業務内容

質の高いサービスの提供

私どもは、大手特許事務所での長年の勤務経験、数多くの国内外案件の実務経験をもとに、どこよりも質の高いサービスをお客様に提供できるものと自負しております。

リーズナブルな価格でのサービスの提供

私どもは、質の高いサービスを提供しつつ、お客様に納得頂き、末永くお付き合いして頂けるよう、リーズナブルな価格でサービスを提供いたします。

迅速なサービスの提供

私どもは、お客様からゆるぎない信頼を得るべく、出来る限り迅速なサービスを時間厳守でお届けするようにしています。

国内

先行調査

出願前に、登録要件である、識別力(他社の商品・サービスから区別させる力)があるかどうか、あるいは先に出願・登録された同一・類似の商標がないかどうかについて調査します。

使用調査

登録あるいは使用をしようとしている商標と抵触する商標(すなわち登録・使用の妨げとなる登録商標)が、実際に使用されているかどうかについて調査します。これにより使用されていないことが認められた場合、不使用取消審判というのを請求することで、その商標登録を取消すことが可能となります。

状況調査

特許庁から原簿を取り寄せたり、あるいは包袋閲覧することで出願・登録中の商標の情報について詳細に知ることができます。

出願

特許庁長官宛てに願書を提出することにより出願をすることができます。

登録

登録料を納付した後に登録されます。

中間処理

出願すると、特許庁の審査官によって登録適格かどうかについての審査がなされますが、ここで不登録事由が見つかった場合、拒絶理由通知というのが送られてきます。これに対して意見書や補正書を提出することで対応することができますが、この対応についてお受けすることができます。

◎尚、先行調査の前段階として、ネーミング(商標の発案)についても当事務所の提携先に委託して行わせることができます。
拒絶査定不服審判請求

上述の意見書や補正によっても、登録すべきでないと審査官が判断した場合、審査官によって拒絶査定が出されますが、これに不服の場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。この代行をお受けすることができます。

登録異議の申立て

他人の商標登録について不服がある場合、登録された旨の公報が発行されてから2か月以内に限り、登録異議の申立てをすることで、その登録を取り消すことが可能となります。

無効審判請求・取り消し審判請求

上記異議申し立て期間経過後であっても、無効理由あるいは取り消し理由がある登録については無効審判や取り消し審判を請求することで、その登録を無効にしたり取り消したりすることができます。

存続期間更新の申請

商標権の存続期間は10年ですが、その存続期間満了前6ヶ月から満了日までの間に更新申請することで、更に10年間権利を維持することができます。当所ではこの更新申請の手続きについて代行させて頂き、皆様の大切な登録商標を安全に管理させて頂きます。

その他のご対応

上記以外にも、表示(住所/名称)変更、使用権・質権の登録、判定等について行っております。またその他商標に関するご相談ごとがありましたら遠慮なくご連絡下さい。

海外

出願を中心に行っております。勿論その他上記国内同様、海外の代理人経由で各種手続きや調査等を行っております。

以前勤めていた特許事務所が海外取引中心の事務所であったため、世界各国に幅広く代理人のネットワークを有しております。

商標調査・出願実績 ◎2013年7月‐2023年6月1日現在
海外商標調査件数:2383件
海外商標出願件数:2610件
※実績主要国:アメリカ、EU、中国、韓国、香港、台湾、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、フィリピン、インドネシア、オーストラリア、ブラジル、インド等他、合計約38ヵ国

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